知的財産権は、大きく2つに大別ができます。特許権や著作権などの創作意欲の促進を目的とした「知的創造物についての権利」と、商標権や商号などの使用者の信用維持を目的とした「営業標識についての権利」です。 以下の表を確認してみて下さい。知的財産権が体系的に理解できます。