本セミナーは終了いたしました。多数のご参加を頂きまして、ありがとうございました。
明細書の記載要件はこれから権利を取得しようとする入り口の場面に関し、補正・訂正は出願後の手当てに関し、新規性等の判断は出願の可否判断から拒絶理由通知対応に関し、警告状の送付は権利化後に主に関します。いずれも権利化から権利行使に至るまで、特許実務化が直面する手続です。これらを理解することは、よりよい仕事ができることに直結し、スキルアップには極めて重要です。
今回のセミナーでは最新判例を中心に取り上げ、最新の知識が身につくとともに明日からの実務に役立つ内容となっております。
ぜひ、ご参加ください。
| セミナー タイトル |
第3回 知的財産セミナー 最新判例から学ぶ特許実務講座 |
| 主催 | 株式会社山の手総合研究所 |
| 日程 | 2008年1月30日(水)14:00〜17:00(受付開始13:40) |
| 定員 | 40名 (お申込は先着順となっております。お申込完了はメールにてご連絡いたします。) |
| 受講料 | 10,000円 |
| プログラム | 最新判例から学ぶ特許実務講座 1. 文書送付と不競法2条1項14号の虚偽の事実の告知・流布行為との関係 2. 数値限定発明とサポート要件(知財高裁判決 平成19年11月13日) 3. クレーム中の単位がない数値と明確性要件(知財高裁判決 平成19年11月13日) 4. 「の顔料」の加筆と訂正の要件との整合(知財高裁判決 平成19年10月31日) 5. 公開特許公報に記載の公知発明は、原則、クレーム記載に基づいて把握される必要 6.
発明の構成の一部に人為的取決めを含む場合の発明の成立性(知財高裁判決平成 7.
クレーム文言「平均粒子径」の定義不存在と明確性要件(大阪地裁判決平成19年 8. クレーム文言「凹円弧面」の意義・解釈(大阪地裁判決平成19年10月1日) 9. 分割出願の要件不備と遡及効(東京地裁判決平成19年11月22日) 10. 装置発明と再現性(発明の成立要件)との関係(知財高裁判決平成19年11月29日) 11.
誤って文言の一部を削除補正したクレームを元に戻す訂正の適法性(知財高裁判決 12. 仮処分申請事実の新聞発表と不法行為該当性(知財高裁判決平成19年10月31日) 13.
請求項14を削除し請求項15を請求項14に繰り上げる補正の新規事項の追加該当性 14.
共有者単独で提起した拒絶審決の取消訴訟の適法性(知財高裁判決平成17年10月 15.
実用新案登録製品である旨が業界紙に紹介されていた場合における侵害者の過失の
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| 会場 | 株式会社山の手総合研究所 セミナールーム( 第2TRビル5階:渋谷区代々木2-10-4 ) JR新宿駅南口徒歩3分、サザンテラス口徒歩3分 |
| 会場地図 | ![]() |
| 講師のメッセージ | 明細書の記載要件はこれから権利を取得しようとする入り口の場面に関し、補正・訂正は出願後の手当てに関し、新規性等の判断は出願の可否判断から拒絶理由通知対応に関し、警告状の送付は権利化後に主に関します。いずれも権利化から権利行使に至るまで、特許実務化が直面する手続です。これらを理解することは、よりよい仕事ができることに直結し、スキルアップには極めて重要です。 |
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